2017-04-05 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
次に、平成二十七年度の介護報酬改定において、九年ぶり、過去最大の引き下げ幅になったことの影響についてお聞きをしたいというふうに思います。 資料の次のページでございますけれども、これは厚労省が行った平成二十八年度の介護事業経営概況調査の結果についての資料であります。 ほとんどの介護サービスで収支差率は低下をして、平均の収支差率が三・八%。
次に、平成二十七年度の介護報酬改定において、九年ぶり、過去最大の引き下げ幅になったことの影響についてお聞きをしたいというふうに思います。 資料の次のページでございますけれども、これは厚労省が行った平成二十八年度の介護事業経営概況調査の結果についての資料であります。 ほとんどの介護サービスで収支差率は低下をして、平均の収支差率が三・八%。
市中金利の指標にはさまざまなものがございますが、貸し金債権の利息を算定する場面ではもちろんのこと、金銭債務の遅延損害金を算定する場合でも、他から金銭を調達するときの利息分が主な損害として想定されることから、法定利率の引き下げ幅の検討に当たりましては、預金金利などではなく貸出金利の水準を参照とすると考えられました。
○金田国務大臣 現在の市中金利の水準というものを考えて法定利率を引き下げることにしたのはそのとおりでありまして、考慮した要素としては、やはり、市中金利の指標にはさまざまなものがあるんですけれども、貸し金債権の利息を算定する場面ではもちろんですけれども、金銭債務の遅延損害金を算定する場面でも、ほかから金銭を調達するときの利息分が主な損害として想定されるわけでございますことから、法定利率の引き下げ幅の検討
○小川政府参考人 法定利率の引き下げ幅の検討に当たりましては、貸出金利の水準を参照にすべきであるというふうに考えられるわけですが、法定利率の適用場面はさまざまでありますため、借り手が大企業である場合だけでなく、中小企業あるいは一般消費者である場合の水準も広く考慮に入れる必要があるかと考えられます。
ただ、私が先ほど申し上げましたように、繰り返しになっちゃうんですけれども、やはり、引き下げ幅を定めるに当たって考慮した要素というのを先ほど申し上げました、その考え方をまた繰り返し述べざるを得ない。その結果、三という数字に今なっているということを申し上げたいと思います。
TBSも、牛肉と豚肉の関税の引き下げ幅で日米が基本合意したと流した。澁谷氏は会見で、それを隠しているということはないと明快に言いたいと。その下、三段目。二つだけ先に合意することは交渉現場では考えられない。甘利大臣は、大筋合意ではないと。一番下。甘利氏は、うそをついているような書かれ方は心外だと。
したがって、そういう実態も踏まえてその引き下げ幅というものを公表させていただいたわけであります。 なお、私も通商交渉には携わってまいりました。
その上で、居住者の方々の同意をいただけるという前提で近接地建てかえ等を行う場合に、まず、先ほど申し上げましたけれども、やはりどうしても近傍同種家賃が上がるということも考えられますので、これにつきましては、昨年度までは、十年間、最大二万円下げておりましたけれども、今年度からは最大三万五千円まで引き下げ幅を拡大するとともに、期間についても、十一年目以降も引き下げを継続することにいたしました。
これに加えて、今年度の予算におきましては、団地の再編によって家賃が上がる低所得の高齢者などの家賃の引き下げ幅を最大三万五千円に拡充するとともに、高齢者向け優良賃貸住宅につきまして、現行の家賃の引き下げ措置を続けるための国費の手当てを新たに措置しました。 今後とも、適正な家賃水準と入居者の適正な負担の両立を図りながら、住宅セーフティーネットの役割を果たしてまいりたいと考えています。
ここでもう一遍ちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、そもそも、それぞれが何の対価なのかということ、それから、なぜその引き下げ幅に差があるのかといったことについてお答えいただきたいなと思うんです。
今後についてでございますが、これは本会議で既にお答えをさせていただいておりますが、平成二十八年度税制改正においても、課税ベースの拡大等によって財源を確保して、税率引き下げ幅のさらなる上乗せを図り、そしてさらに、平成二十九年度以降も、引き続き、数年で税率を二〇%台まで引き下げ、国際的に遜色のない水準とすることを目指して改革を継続していく考えであります。
○麻生国務大臣 今後の話ですけれども、二〇一六年度の税制改正においても、課税ベースの拡大等によって財源を確保して、税率引き下げ幅のさらなる上乗せを図りましたが、さらに御指摘の平成二十九年度以降も、引き続き、数年で税率二〇%台まで引き下げることを目指して、財源を確保しつつ改革を継続していくということを考えております。
こういう中で、足元の住宅着工を下支えするために、経済対策の一環として、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充、あるいは、補正予算によりまして、住宅金融支援機構によるフラット35Sの金利引き下げ幅の拡大、あるいは、本日から申請を受け付けております省エネ住宅に関するポイント制度の実施等といったことを講じたところでございます。
このように考えていくと、今後、法人実効税率を引き下げることができるとしても、引き下げ幅はわずかな水準にとどまり、国際的競争力のある法人実効税率水準に引き下げるためには、社会保障政策などで恒久的な歳出削減を行うか、国債の発行などに頼らざるを得なくなるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。大臣の見解をお伺いします。
それはよくわかっておりますけれども、フラット35Sの金利の引き下げ幅の拡大に関しても、先ほどの質問とよく似ていますが、恒久化を視野に入れてみてもいいのではないかなと思うんです。お答えいただければと思います。
今回の改正では、平成二十七年度に二・五一%、平成二十八年度に三・二九%の税率引き下げを行うこととしておりますが、平成二十八年度税制改正においても、課税ベースの拡大等により財源を確保して、税率引き下げ幅のさらなる上乗せを図り、その後も、引き続き、数年で税率を二〇%台まで引き下げ、国際的に遜色のない水準とすることを目指して改革を継続してまいります。 企業立地競争力についてお尋ねがありました。
平成二十八年度税制改正においても、課税ベースの拡大等によって財源を確保して、税率引き下げ幅のさらなる上乗せを図り、その後も引き続き、数年で税率を二〇%台まで引き下げ、国際的に遜色のない水準とすることを目指し、改革を継続していく考えであります。
真ん中の赤い下向きの矢印、実は、今回の本当の引き下げ幅は、二・二七ではなくて四・四八です。マイナス四・四八が報酬適正化ということで引き下げられております。そこに、重度障害者、認知症対策や、先ほどの処遇改善加算が上乗せされて、ようやく左側の数字、二・二七%ということに落ちつく。 しかし、これらの加算は、先ほどのように賃上げに使ってもらわなければいけませんから、事業者の収入というわけではありません。
大きく三つあるわけですが、一つはフラット35S、これについて金利の引き下げ幅を拡大するということでございます。 省エネ住宅に関するポイント制度の実施ということもやらせていただいておりまして、省エネ住宅の新築や省エネリフォームに対してさまざまな商品券と交換できるということでございます。
今回、住宅金融支援機構のフラット35S、フラット35というのは最長三十五年間の長期固定金利ですが、この35Sというのは、さらにそれを一定期間金利の引き下げをする、その金利引き下げ幅を拡大していく。 また、かつて実施しました住宅エコポイント制度を今回復活させて、新築住宅それから省エネ改築等に対してポイントを提供する。
宮沢経産大臣は、経団連との会合で、法人実効税率の初年度の引き下げ幅、二・五%以上引き下げるべきだ、こういうふうに求めている。これは報道ベースですけれども。 数字の確認なんですが、仮に二・五%下げますと、幾ら財源が必要になるのでしょうか。
ふるさと企業減税というのは、東京と東京以外の道府県で税率の引き下げ幅に差を設けるというもので、これにより東京から地方へ企業が移転するという考え方でありますし、ふるさと投票というのは、住所地ではなくて本籍地や両親、家族の生活本拠地を投票帰属地として選択できるようにする制度でありますけれども、こういう地方から出るアイデアを競い合わせるということが、私は、地方創生の一つの大きな要素ではないかなというふうに
関税率の引き下げ幅、期間、関税割り当て、セーフガードと、四次方程式になる。私なんかは算数が苦手だから、一次方程式までは解けますけれども、三つとか四つになったら、さっぱりわけがわからなくなる。解けないんですよ。
法人税改革の方向性、そして法人実効税率の引き下げ幅について、二つ御質問をいただきました。 法人課税の改革につきましては、昨日の政府税制調査会において、今後、ディスカッショングループを設置し、専門的な観点から、法人実効税率のあり方、課税ベースのあり方、政策効果の検証、そして他の税目との関係など、検討を行っていくこととされたところであります。
そして、テレビというのは、ウエート、全消費に占める割合が電気製品の中で最も高いんですけれども、これの下落幅も六六・四%ということで、こういう非常に大きい下落、全カテゴリーの中でも、家電というカテゴリーはありませんけれども、大きなカテゴリーの中でも最も引き下げ幅が大きいものが倍近くまで引き伸ばされた結果、これが下がっているということなんです。
家族が多い部分に関しては、デフレは引き下げ幅が大きい意味ではなくて、それ以前の、要は、それぞれの地域でありますとか年齢でありますとか、それから家族の数、これにおいての是正をする。
それと、低い、四・七八、低いというか、高いというのか、引き下げ幅が多い、これに関して、なぜなんだと。 一つ、相当分のCPIですね、これの算出の仕方というのは、もう委員御承知のとおり、本来の中からいろいろな扶助で受けている等々のものを抜いた形での残りのものに関しての物価相当分でございますから、それからいけば、当然、物価が下落しているものもあれば、物価が下落していないものもあります。